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新耐震基準の確認方法!書類がない場合の対応も解説

建物の新旧、どちらの耐震基準に適合しているかを知ることは、その安全性や資産価値を評価する上で非常に重要です。
特に、増改築や売買、リフォームなどを検討する際には、正確な情報が不可欠となります。
ここでは、ご自身で確認できる方法から、万が一書類が見当たらない場合の公的な手続きまで、新耐震基準への適合性を確かめるための具体的なステップを解説していきます。

手元書類で新耐震基準を確認する方法

確認通知書や完了検査済証の日付で判断

建築確認通知書や完了検査済証は、建物の建築確認申請や完了検査の記録を示す公的な書類であり、新耐震基準への適合性を判断する上で最も直接的な手がかりとなります。
建築確認通知書、あるいは建築確認済証と呼ばれる書類には、建築確認申請が行われた日付が明記されており、完了検査済証には、建物が完成し、建築基準法に適合していることを証明する検査が完了した日付が記載されています。
これらの書類にご自身の建物の「建築確認日」または「完了検査日」が記載されていれば、その日付を確認することで、新耐震基準に適合しているかを判断するための重要な情報となります。

新耐震基準は1981年6月1日以降の建築確認か

日本の建築基準法における「新耐震基準」は、1981年(昭和56年)6月1日に施行されました。
この基準では、地震に対する住宅の安全性が大幅に強化され、一定規模の地震動に対しても倒壊しないことなどが義務付けられました。
したがって、建築確認通知書や完了検査済証に記載されている日付が、この施行日である1981年6月1日以降であれば、その建物は新耐震基準に適合していると判断されます。
逆に、これらの日付が1981年6月1日よりも前である場合は、旧耐震基準に基づいて建築されたものとみなされ、耐震性能の面で現行の基準を満たしていない可能性があります。

書類紛失時、役所で新耐震基準を確認する方法

確認台帳記載事項証明の取得手続き

手元に建築確認通知書や完了検査済証といった書類が見当たらない場合でも、建物の建築確認に関する情報は、管轄の地方自治体(都道府県や市区町村)の建築関連部署に保管されていることが一般的です。
これらの情報に基づいて発行される公的な証明書が「建築確認台帳記載事項証明」です。
この証明書を取得するには、まず建物を管轄する役所の建築指導課や都市計画課などの窓口に相談し、所定の申請書を入手して必要事項を正確に記入します。
申請時には、本人確認書類や、場合によっては委任状などが必要になることもあります。
手数料として所定の金額が必要となるのが一般的ですが、自治体によって手続きや料金は異なります。

建築計画概要書の取得手続き

確認台帳記載事項証明と同様に、建築当時の情報を知るための手段として、「建築計画概要書」の写しを取得する方法もあります。
建築計画概要書は、建築確認申請の際に提出された書類に基づいて作成されるもので、建物の所在地、建築主、用途、構造、延べ床面積、建築確認年月日などが記載されています。
この書類は、役所の建築担当部署の窓口で閲覧・交付申請ができるほか、一部の自治体では建築情報センターや建築組合などを通じて取得できる場合もあります。
申請方法や取得できる情報、手数料などは、各自治体や機関によって定められていますので、事前に確認することが肝要です。

取得に必要な情報(地名地番・建築年など)

役所で建築関連の証明書を取得する際には、対象となる建物を正確に特定するための情報が不可欠です。
最も重要なのは、建物の所在地を示す「地名地番」であり、正確な住所を把握しておく必要があります。
登記簿謄本や固定資産税関連の書類、あるいはインターネット上の地図情報などを参考に、正確な地番を特定することが求められます。
加えて、建物の「建築年」や、可能であれば「建築主の氏名」なども把握しておくと、担当者が記録を検索する際に役立ちます。
これらの情報が不明確な場合、証明書の取得が困難になったり、手続きに時間がかかったりする可能性があるため、事前にできる限り準備を進めておくことが推奨されます。

まとめ

建物の新耐震基準への適合性を確認するには、まず建築確認通知書や完了検査済証といった手元にある書類の日付を確認するのが最も直接的かつ簡便な方法です。
これらの書類が見当たらない場合でも、建物の所在地を示す地名地番や建築年などの情報を把握した上で、管轄の役所にて建築台帳記載事項証明や建築計画概要書を取得することで、建築確認申請日などの客観的な情報を入手することが可能です。
建物の安全性を評価し、将来的な資産価値や活用方法を検討する上で、正確な耐震基準の情報を把握することは極めて重要であり、これらの確認手段を活用することが推奨されます。