住まいをより快適にするためのリフォーム。
その費用だけでなく、完了後に税金の負担が軽減される可能性があることをご存知でしょうか。
特に、固定資産税の見直しは、長期的な住まいにかかるコストに影響を与える重要なポイントです。
どのようなリフォームが対象となり、どのようにすればその恩恵を受けられるのか、具体的な制度や申請方法について詳しく見ていきましょう。
リフォームで固定資産税は減額される
減額対象となるリフォームの種類
「固定資産税の減額措置(住宅用地特例の特例)」や「耐震等改修住宅の固定資産税減額制度」という制度により、一定の要件を満たすリフォームを行った住宅は、固定資産税の減額を受けられます。
この制度はローンの利用有無にかかわらず適用可能です。
改修工事完了年の翌年度分の固定資産税が、対象となる資産に応じて1年間、減額されます。
減額の対象となる主なリフォームは以下の4種類です。
耐震リフォーム:昭和57年5月31日以前から所在する住宅で、現行の耐震基準に適合する改修工事。
工事費用が50万円(税込)以上であることなどが要件です。
バリアフリーリフォーム:65歳以上・要介護者等居住、原則築20年超(自治体による)、一定のバリアフリー改修工事(手すり設置、段差解消など)を行った場合。
補助金等を除く工事費用が50万円(税込)以上であることなどが要件です。
省エネリフォーム:平成28年4月1日以前から所在する住宅で、窓の断熱改修などを中心とした省エネ改修工事を行った場合。
補助金等を除く工事費用が60万円(税込)以上であることなどが要件です。
長期優良住宅化リフォーム:一定の耐震改修または省エネ改修を行い、長期優良住宅の認定を取得した場合。
耐震改修の場合は所得税控除の要件と一部共通しており、省エネ改修の場合は省エネリフォームの要件に準じます。
認定取得は必須で、改修における減額率は1/2が目安となります。
また、所得税控除との併用も可能な補助金です。
固定資産税減額制度の概要
固定資産税の減額制度は、住宅のリフォームを促進するために設けられた「固定資産税の減額措置(住宅用地特例の特例)」や「耐震等改修住宅の固定資産税減額制度」に基づいています。
この制度は、一定の要件を満たすリフォーム工事を実施した住宅に対して、改修工事完了年の翌年度分の固定資産税を1年間減額するものです。
減額される税額は、耐震・省エネ等は通常課税標準額1/2減額(1〜5年)、バリアフリーは「1/3(1年)が減額されます。
**制度の適用を受けるためには、工事完了後、所定の期間内に管轄の市区町村へ申告することが必須となります。

リフォームで固定資産税減額の申請方法
固定資産税減額の申請手続き
固定資産税の減額を受けるためには、リフォーム工事が完了してからお住まいの市区町村へ申告を行う必要があります。
申告の手続きや必要書類については、市区町村によって異なる場合があります。
そのため、申告を行う前には、必ず該当する市区町村のホームページなどで最新の情報や詳細をご確認いただくことをお勧めします。
固定資産税減額申請に必要な書類
申告の際には、リフォームの種類に応じていくつかの書類が必要となります。
耐震リフォームの場合:固定資産税減額申告書、工事請負契約書の写し、耐震改修の費用が確認できる書類、増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書など。
バリアフリーリフォームの場合:固定資産税減額申告書、介護保険の被保険者証の写しなど対象者であることを証明する書類、バリアフリー改修の費用が確認できる書類、補助金等に関する書類など。
省エネリフォームの場合:固定資産税減額申告書、増改築等工事証明書、補助金等に関する書類、工事請負契約書など。
長期優良住宅化リフォームの場合:固定資産税減額申告書、増改築等工事証明書、長期優良住宅認定通知書の写し、補助金等に関する書類、工事請負契約書など。
※増改築等工事証明書は、登録された建築士事務所、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人などが発行します。

まとめ
リフォームを行うことで、固定資産税が減額される制度が存在します。
耐震、バリアフリー、省エネ、長期優良化といった特定の改修工事が対象となり、「固定資産税の減額措置(住宅用地特例の特例)」や「耐震等改修住宅の固定資産税減額制度」によって、改修完了翌年度の固定資産税が一定期間減額される可能性があります。
減額を受けるためには、工事完了後、定められた期間内に市区町村へ必要書類を添えて申告することが不可欠です。
制度の詳細や必要書類は自治体によって異なる場合があるため、事前に確認し、計画的に手続きを進めましょう。
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