「実家じまいは、親が亡くなってからよりも元気なうちに行うのが得策」です。
戸建ては相続税が高くなる可能性があります!
親が亡くなるまで実家を所有し続けると、相続税の問題が生じます。基礎控除額は「3000 万円+600 万円×法定相続人の数」ですが、遺産に実家(特に土地)が含まれると、この額を超えることは珍しくありません。
- 建物は経年劣化で評価額が下がりますが、土地は相続時の路線価で評価されるため、評価額が高くなりがちです。
- 「小規模宅地等の特例」(居住用宅地は 330㎡まで 80%減額)は適用条件が厳しく、利用できるケースは限られます。
遺産分割でもめることも
被相続人が複数いるのに遺産が実家のみの場合、相続争いの火種になりかねません。
- 法定相続分に従って分けるなら実家を売却して現金化するのが一番ですが、不便な地域だと苦戦することも。
- 共有持ち合いも、売却・賃貸・修繕などで全員の合意が必要になり、もめ事の種に。
ゴミ屋敷になる危険性がある
実家は家族の人数に応じた広さがあるため、余剰スペースが物置化しがち。
- 親が高齢化すると階段の上り下りがつらくなり、上階や庭に不用品を放置することも。
- ゴミ屋敷化すると、近所からの苦情だけでなく、火事や倒壊、不法侵入などの危険性もアップ。行政指導や行政処分の対象になることも。
修繕費などランニングコストが家計を圧迫
- 内装・外装・設備の修繕、バリアフリー化などで数十万円~数百万円、大規模リフォームなら 1000 万円以上かかることも。
- 空き家でも固定資産税、水道・電気の基本料金は発生。様子見に行く交通費も必要に。
こんな人は今のうちから考えて
以下のいずれかに当てはまるなら、早めの対処が賢明です。
- すでに空き家になっている(売れない・貸せない状態)
- 将来、実家に誰も住む予定がない
- 親が一人で住んでいる(広すぎる間取りなど)
- 大がかりなリフォームが必要
- そろそろ親の介護が必要(バリアフリー化されていない、2 階建てなど)
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