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住宅リフォームで所得税控除を受けるための要件とは対象工事と控除条件を詳しく解説

マイホームのリフォームで、より快適で機能的な住まいを実現することは、多くの方にとって魅力的な選択肢です。
リフォームには、家族構成の変化やライフスタイルの多様化、あるいは建物の老朽化への対応など、様々な目的があることでしょう。
こうした住まいへの投資が、税制上の優遇措置の対象となる場合があることをご存知でしょうか。
一定の要件を満たすリフォーム工事を行うことで、所得税の控除を受けられる可能性があります。
ここでは、その対象となるリフォームの要件や、工事の種類ごとの条件について解説します。


所得税控除対象リフォームの要件

住宅ローン利用時のリフォーム

住宅ローンなどを利用してマイホームの増改築、リフォーム工事を行った場合、一定の要件を満たすと住宅借入金等特別控除の対象となります。
まず、ご自身が居住する家屋であることが基本です。
増改築等後、6ヶ月以内に入居し、その後も引き続き居住していること、そして増改築等後の家屋の床面積が50平方メートル以上であることも求められます。
床面積の半分以上が居住用であること、民間金融機関などの住宅ローンを10年以上の返済期間で利用していること、そして控除を受ける年の所得金額が2,000万円以下であることも条件となります。
また、工事費用が100万円を超え、そのうち居住用部分の工事費用が総額の半分以上であることなども確認が必要です。


住宅特定改修工事の種類

住宅ローンを利用しない場合でも、特定の改修工事を行うことで所得税の控除を受けられる制度があります。
これは「住宅特定改修特別税額控除」と呼ばれ、「耐震改修」「省エネ改修」「バリアフリー改修」「長寿命化改修」「多世帯同居改修」「子育て改修」などの 住まいの質を高めるための工事が対象となります。
これらの工事は、それぞれ詳細な要件や控除条件が定められています。
控除率は工事費の10%(最大40万円相当)ですが、省エネ改修はエネ基準適合証明書が必須になります。
また、最低工事費50万円(一部100万円)という要件もあります。



改修工事ごとの控除条件

耐震省エネバリアフリー改修

住宅の安全性を高める耐震改修工事、断熱改修やエコリフォームなどの省エネ改修工事、そして高齢者や障がいのある方が暮らしやすいように段差解消や手すり設置などを行うバリアフリー改修工事は、それぞれ控除の対象となり得ます。
例えば、耐震改修工事では、昭和56年5月31日以前に建築された家屋で、耐震等級1以上相当に適合させる工事であることが要件となります。
バリアフリー改修工事では、50歳以上の方、要介護・要支援認定者、障がい者、あるいはこれらの親族と同居する方が要件となる場合があります。
省エネ改修工事では、断熱窓への改修や高効率給湯器の設置などが該当し、一定の省エネ基準に適合する工事である必要があります。
いずれの工事も、一定額以上の費用がかかることや、専門家による証明書が必要となります。


多世帯同居耐久性向上改修

家族構成の変化に対応するための多世帯同居改修工事や、建物の長寿命化を図る耐久性向上改修工事も、所得税控除の対象となる場合があります。
多世帯同居改修工事では、例えば、リビング、キッチン、浴室、トイレのいずれかを追加する工事などが該当します。
耐久性向上改修工事は、長期優良住宅建築等計画に基づくもので、劣化対策や維持管理・更新の容易性に関する基準に適合することが求められます。
これらの工事も、一定の費用要件や、専門家による証明書の提出が必要となります。
また、控除上限は20万円になっています。


子育て対応改修

子育て世帯の住環境を整備するための改修工事も、控除の対象となり得ます。
具体的には、カウンターキッチンの増設(既存交換不可)や、子供部屋の新設、収納スペースの拡充、さらには、浴室やトイレ、給湯設備を複数設置する工事などが該当します。
この控除を受けるためには、年齢や配偶者の状況、扶養親族の有無など、一定の要件を満たす必要があります。
工事費用についても、一定額以上であることが求められます。



まとめ

マイホームのリフォーム工事は、所得税の控除を受けられる可能性があることをご紹介しました。
住宅ローンを利用する場合と、特定の改修工事を行う場合とで、それぞれ要件や控除額の計算方法が異なります。
耐震、省エネ、バリアフリー化、多世帯同居、耐久性向上、子育て対応といった多岐にわたる工事が対象となり得ますが、いずれも一定の基準を満たし、工事費用や専門家による証明書などの提出が必要となります。
ご自身の状況や行うリフォームが控除の対象となるか、詳細な要件を国税庁の情報を元に確認し、確定申告を通じて税負担の軽減を検討されることをお勧めします。


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